診療所にスプリンクラーは必要?設置基準と水道直結式を解説

診療所スプリンクラー

「診療所にはスプリンクラーを必ず設置しなければならないのか」「小規模なクリニックでも必要なのか」と疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。

診療所のスプリンクラー設置基準は、主に病床数・診療科・建物の規模によって決まります。

この記事では、横浜市で60年以上消防設備の点検・工事を手がけてきた東宝企業株式会社が、診療所のスプリンクラー設置基準をわかりやすく解説します。

小規模な診療所で採用できる場合がある「水道直結式スプリンクラー」についても紹介します。

この記事でわかること

  • 診療所のスプリンクラーは、すべての施設に必要なわけではない
  • 4床以上の有床診療所は、診療科によって原則設置が必要
  • 無床診療所は、小規模であれば対象にならないケースが多い
  • 小規模な有床診療所では、水道直結式を採用できる場合がある
東宝企業株式会社が「任せて安心」な理由

・創業昭和36年・60年以上、消防設備点検・施工一筋
・消防設備点検から工事まで自社一貫体制
・各メーカーに対応し、現場に合った設備を提案
・横浜市を中心に首都圏で地域密着対応

<目次>

診療所にスプリンクラーは必要?まず3パターンで確認

診療所のスプリンクラー必要の可否早見表

診療所にスプリンクラーが必要かどうかは、まず病床数と診療科を見ると判断しやすくなります。

大きく分けると、次の3パターンです。

診療所の条件スプリンクラーの考え方
4床以上+特定の診療科がある原則として必要
1~3床、または4床以上でも対象外の診療科のみ大規模な建物では必要
病床なし(無床診療所)大規模な建物では必要

もっとも注意したいのは、4床以上の有床診療所です。

内科や整形外科など一定の診療科がある場合は、建物の面積にかかわらず原則としてスプリンクラーが必要になります。

一方、外来のみの小規模な無床診療所であれば、診療所単独の用途・規模による基準では対象にならないケースが多いです。

ただし、複合用途のビルに入居している場合や高層階にある場合などは別の基準が関係することがあります。最終的な設置義務は、管轄の消防署に確認しましょう。

グループホームなど小規模福祉施設の基準は、グループホームのスプリンクラー設置義務と費用を抑える水道直結式とはで解説していますので、あわせてご覧ください。

参考:e-Gov法令検索|消防法施行令
消防庁|既存の病院・診療所・助産所でのスプリンクラー設備設置期限が近づいています
横浜市|消防用設備等設置基準項別早見表

4床以上の有床診療所は診療科を確認

有床診療所とは、19人以下の患者を入院させる設備がある診療所です。

医療機関は、入院できる人数によって次のように分けられます。

  • 病院:20人以上
  • 有床診療所:19人以下
  • 無床診療所:入院設備なし

消防法では、有床診療所のうち4床以上かどうかが大きな判断ポイントになります。

内科・整形外科などがある4床以上の診療所は原則必要

4床以上の有床診療所で、一定の診療科がある場合は、原則としてスプリンクラー設備が必要です。

対象外となる主な診療科は、次の13科です。

肛門外科・乳腺外科・形成外科・美容外科・小児科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻いんこう科・産科・婦人科・歯科

つまり、内科・整形外科・リハビリテーション科などがある4床以上の有床診療所は、原則として設置対象と考えるとわかりやすいでしょう。

4床以上の有床診療所スプリンクラー
内科・整形外科などがある原則必要
皮膚科・眼科・歯科など13科のみ建物の規模によって必要

たとえば「内科+皮膚科」のように、対象となる診療科を1つでも掲げている場合は、原則設置が必要な区分に入ります。

参考:e-Gov法令検索|消防法施行規則

一定の防火区画があれば対象外になる場合もある

4床以上で原則設置が必要な診療所でも、一定の防火区画を設けることで対象外になる場合があります。

ただし、壁や床、防火戸、内装などに細かな条件があるため、既存建物で対応できるかどうかを自己判断するのは難しいところです。

「区画を設ければスプリンクラーを省略できる可能性がある」と考え、具体的な条件は管轄の消防署や消防設備業者に確認するのがおすすめです。

参考:e-Gov法令検索|消防法施行規則 第12条の2

小規模な有床診療所なら水道直結式も選択肢

小規模な有床診療所なら水道直結式スプリンクラーも選択肢

スプリンクラーが必要だからといって、必ず大規模なポンプや水槽を設置しなければならないわけではありません。

原則として設置が必要な有床診療所でも、基準面積1,000㎡未満であれば「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」を採用できる場合があります。

その中でも、水道管に直接接続するものが「水道直結式」です。

方式特徴
通常のスプリンクラー設備専用の水源やポンプなどを設置
特定施設水道連結型水道水を利用する比較的簡易な方式
水道直結式条件が合えば受水槽や専用ポンプを省略できる
パッケージ型自動消火設備水や消火薬剤を圧力で放射する方式

水道直結式は、必要な水圧・水量を確保できれば、設備を簡素化しやすく、工事費を抑えられる可能性があります。

ただし、すべての建物で採用できるわけではありません。既存の水道設備や配管状況を確認したうえで判断する必要があります。

詳しい仕組みは、水道直結式スプリンクラーとは?特徴やメリット・デメリットを解説や水道連結型スプリンクラーの記事をご覧ください。

参考:消防庁|既存の病院・診療所・助産所でのスプリンクラー設備設置期限が近づいています
e-Gov法令検索|消防法施行令
厚生労働省|特定施設水道連結型スプリンクラー設備の運用について

診療所にスプリンクラーを設置する前の確認ポイント

スプリンクラーを検討するときは、次の順番で確認するとスムーズです。

確認すること相談先
①自院が設置対象か管轄の消防署
②水道直結式を採用できるか消防設備の専門業者
③どの設備・工法が適しているか消防設備の専門業者

まず消防署で「そもそも設置義務があるか」を確認し、その後、建物や水道設備に合った方式を専門業者に相談するとよいでしょう。

自治体によっては、有床診療所の消防設備整備に補助制度を設けている場合もあります。

設置後は、ほかの消防設備と同じく定期的な点検が必要です。設備の更新時期は、消防設備の交換目安で紹介していますので、参考にしてください。

診療所のスプリンクラーに関するよくある質問

病院と診療所では設置基準が違いますか?

はい、違います。

病院は、病床や診療科などの条件によって、面積にかかわらず原則としてスプリンクラーが必要になる場合があります。

診療所とは区分が異なるため、病院の場合も管轄の消防署に確認してください。

外来のみのクリニックにも必要ですか?

小規模な無床診療所であれば、診療所単独の用途・規模による基準では必要ないケースが多いです。

ただし、大規模な建物や高層ビル、複合用途ビルなどでは、建物全体の条件によって必要になる場合があります。

診療所のスプリンクラー設置義務はいつからですか?

現在の基準は、平成28年4月1日から施行されています。

施行前からある対象施設についても経過措置が設けられていましたが、その設置期限は令和7年6月30日でした。

対象かどうかわからない場合は、早めに管轄の消防署へ相談しましょう。

参考:消防庁|既存の病院・診療所・助産所でのスプリンクラー設備設置期限が近づいています

診療所のスプリンクラーは「病床数・診療科」をまず確認

診療所のスプリンクラーは「病床数・診療科」をまず確認

診療所にスプリンクラーが必要かどうかは、まず病床数と診療科を確認するとわかりやすくなります。

特に覚えておきたいのは、次の3点です。

  • 4床以上で内科・整形外科などがある有床診療所は原則必要
  • 小規模な無床診療所は対象外となるケースが多い
  • 小規模な有床診療所では、水道直結式を採用できる場合がある

細かな条件は建物ごとに異なるため、最終的な設置義務は消防署、設備方式は消防設備業者に確認しましょう。

横浜市で60年以上、消防設備の点検・工事を手がけてきた東宝企業株式会社では、診療所のスプリンクラー設備について無料でご相談・お見積もりを承っています。

【この記事を書いた人】
東宝企業株式会社

創業昭和36年、横浜市を拠点に60年以上、消防設備の点検・施工を手がける専門会社です。

消防設備点検から工事まで自社一貫体制で対応し、各メーカーの設備にも対応しています。

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